旅行介助士®は現在は民間資格ですが、国家資格への採択を目指しています

旅行介助士🄬について

プログラム内容

一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会が運営する「旅行介助士🄬」検定は、全国からこの理念に賛同した数多くの介護事業者に加え、国内最大手の旅行代理店、日本一添乗員を養成する専門学校の手によって構築されました。

この資格の特長

「旅行介助士🄬」は、日本で唯一「国内旅程管理主任者(添乗員に必要な資格)」が付帯される資格です。資格取得者は、旅行代理店が主催するパッケージ旅行などで添乗員として同行することができます。

資格取得方法

旅行介助士🄬は、一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会が指定する教育機関にて、バス研修を含む3日間の日程で取得することができます。


「旅行介助士🄬」のカリキュラムは、全国から集った複数の介護事業者のほか、大手旅行会社、大手旅行専門学校、添乗員派遣会社が参画して構築されました。各分野のプロの手によってできたこの資格は、「介護旅行」の分野において「国内旅程管理主任者」を同時取得できる日本で唯一の資格です。

 

国内旅程管理主任者とは

旅行会社が主催する旅行に同行するためには、「国内旅程管理主任者」の取得が義務付けられています。すべてのツアーコンダクターは、この資格証を身につけていなければいけません。つまり、この資格を取得すれば、介護のプロであると同時に、プロのツアーコンダクターにもなれるということです。旅行業法の通達による資格で、観光庁長官の許可を得た研修機関のみで取得できます。国内のほか、海外添乗ができる「総合旅程管理主任者」があります。

 

介護の仕事のイメージ向上

一般の方が持つ介護の仕事のイメージは、いわゆる3Kであまり良いものではありません。それは「介護の仕事=お世話」という誤解から生まれたものでしょう。確かに認知症の方の対応や、体の大きな方の身体介助など、実際に困難な仕事もありますが、そればかりではないはずです。

 

例えば、自立支援をすることによって、諦めていたことを再びできるようにサポートするのも大事な役割の一つです。最近では、「要介護からの卒業」を目指して機能訓練に力を入れる施設も増えています。そうした役割も担っていることを一般の方に知っていただくことは、介護の仕事のイメージアップにつながるかもしれません。

 

さらに自立支援の結果として、大好きだった旅行に再びでかけられるようになったらどうでしょう。それを介護士がお手伝いすることができたら。それが実現したら、介護士に対するイメージがもっと向上するのではないかと考えています。

旅行介助士TMは、単に旅行中のサポートがあれば良いわけではありません。旅行者の体調や歩行状態などを把握し、旅行の企画から下調べ、準備までにかかわってはじめて、要介護者の旅行は実現します。

 

介護旅行の企画と手配の補助

旅行前の準備と下見

旅行中の移動、食事、入浴などのサポート

旅程の管理(スムーズに旅行が進行するためのケア)

旅行後のサポート  

要介護者の旅行を円滑に、かつ安全にサポートすることも重要です。さらに、旅行者に旅を楽しんでいただかなければいけません。そこで、受験資格を以下のように設定しています。

 

1.受験資格(以下のいずれかに該当する方が対象となります)

 

□   介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修受講者

□   介護福祉士、看護師、PT、OT、ST、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師などの資格者

□   介護保険適用の事業所、または障害者総合支援法適用の施設で、介護士、ヘルパーとして勤務した経験のある者

□   その他、要介護者、高齢者の介助業務に従事した経験のある者

※すでに「国内旅程管理主任者」または「総合旅程管理主任者」を取得している場合には、1日目(終日)、2日目(午前中)の

 講座は免除となります。(2日目午後のバス研修には、バリアフリースポットの見学などが含まれるため、免除対象の方もご参加いただきます)

「国内旅行業務取扱管理者(旧 国内旅行業務取扱主任者)」「総合旅行業務取扱管理者(旧 一般旅行業務取扱主任者)」は、免除の対象外となります。こちらの資格をお持ちでも、3日間の受講が必要となります。

※ただし、以下の①+②または①+③の条件を満たす方はこの限りではありません。(免除の対象となります)

 平成8年3月31日までに「国内旅行業務取扱管理者(旧 国内旅行業務取扱主任者)」「総合旅行業務取扱管理者(旧 一般旅行業務取扱主任者)」を取得された方

②合格日もしくは平成8年4月1日を基準日として、1年以内に1回・3年以内に2回の実務経験の証明ができる方

③現在旅程管理主任者証を所持している方

2.受講料

55,000円(税込)

※講義料、テキスト代、バス実習費、「国内旅程管理主任者」取得費・登録費含む    

「国内旅程管理主任者」または「総合旅程管理主任者」を取得している方は、25,000円(税別)となります

 

3.受講方法

受講をご検討中の方はこちらをご覧ください。

 

4.資格者登録

旅行介助士資格取得後は、一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会が発行する「資格者証」が発行されるほか「旅行介助士(添乗員)」として下記の添乗員派遣会社に登録することができます。(費用等は発生しません)

 

【添乗員派遣会社】

AMUSE株式会社

東京都台東区上野1‐18‐11西楽堂ビル4階

TEL:050-5482-3664(養成講座実施会社とは異なるため、資格についてはお答えできません)

研修内容

一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会が主催する「旅行介助士」研修は、以下の内容で行われます。(実施日の交通事情、観光箇所の混雑状況によって、順番が変わることがあります)

 

【1日目】

 1)旅行業法令・約款

 2)国内旅行実務①

【2日目】

 1)国内旅行実務②

 2)バス添乗実務

   □バス内アナウンス(要介護者に対する挨拶、行程案内、注意点アナウンスの方法)

   □観光地でのサポート方法(大人数を少人数で見守るポイント等)

   □土産店などでのサポート方法(車椅子での土産購入のポイント等)

 3)旅程管理者試験

【3日目】

 1)介護旅行の企画(個人・団体)

 2)旅行の手配(旅行代理店、ホテルなどへの依頼方法)

 3)下見のポイント

 4)旅行の準備

 5)旅行者の状態把握

 6)旅行中のサポート

    7)旅行後の業務


  回答
資格の詳しい資料はありますか? ホームページに記載のある内容が全て書かれたパンフレットの用意はありません。
「旅行介助士🄬」の資格は、個人でも取得できますか? 個人でも取得は可能です。
研修を予定しているエリアはどこですか? 今後の予定は、こちらのページでご案内します。
3日間の研修は、3日連続で行われますか? 会場によって連続で開催されることもございますが、2日と1日に分けての開催を基本としています。
研修の際、テストに不合格の場合には、再度、受講しなくてはいけないのですか? 不合格にならないよう、当日中に再試験を行います。

研修免除の要件はありますか?

すでに「旅程管理主任者」を取得している場合には、1日目(終日)、2日目(午前中)の講座は免除となります。2日目の「バス研修」、3日目(終日)を受講すれば、「旅行介助士🄬」を取得することができます。

旅行介助士資格は、介護施設での勤務経験がなければ、受講できませんか?

基本的には、介護施設等での勤務経験がなければ、受講不可とさせていただいております。その理由は、講座の中で、介護の基本となる「移動」や「移乗」に伴う講義の時間を設けていないためです。もし、介護施設での勤務経験がない方が、今後旅行介助士の受講をご検討いただけるのであれば、例えば、一定期間介護施設でボランティアとして働くなどして、基本的な介護技術と知識を身につけていただければと思います。

初任者研修などの介護資格について

本講座では、移動、移乗、食事、入浴等の介護技術については、旅行ならではのリスクやサポートのポイントは触れますが、基本的な技術に関する指導はありません。介助ができることを前提としてカリキュラムを組んでいます。資格があることが理想ですが、多少なりとも介護施設等で勤務経験があることを研修受講の条件にしています。もし、介護技術に不安があるようでしたら、初任者研修などの資格講座を受講するか、介護施設でボランティアをするなど、技術の習得をしていただくことをおすすめします。

視覚障害に対応しているか

身体障害や軽度の認知症の方を想定して講義をいたします。視覚障害にはふれておりません。その点をふまえて、受講をご検討ください。

年齢制限はあるか

年齢制限は設けておりませんが、旅行介助士をお客様、旅行会社や介護事業者が、高齢を理由に依頼を避けることは十分に考えられます。

テキストはいつ送られてきますか?

講座初日の1週間前までにお送りします。受験料の支払いが確認できていることが前提となります。ご了承ください。

仕事は紹介してもらえますか?

協会では、お客様の斡旋は一部しておりますが、エリアや時期によってまったく紹介できない場合もございます。あらかじめご了承ください。資格の活用方法は、講座内で講義いたします。

関連団体について

現在、協会としては、「旅行介助士🄬」を名乗る民間団体については、公式には承認しておりません。各種団体との付き合い・取引については、協会は責任を負いかねますのでご了承ください。

現在、勤務中ですが、資格の活用は可能ですか?

「副業禁止」を条件に勤務している方は、旅行介助士(旅程管理者)として給与の支給を受けることが難しくなります。まずは、職場でご相談ください。