旅行介助士会 会則(規約)

一般社団法人日本介護旅行サポータズ協会

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「旅行介助士会」(以下「本会」)と称し、一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会(以下「協会」)の組織に属し、その決裁権は協会理事会が有するものとする。

第2条(目的)

本会は、協会が認定する「旅行介助士」資格の取得者が、資格取得後も継続して学び合い、現場の知見を共有する「共創」の場を提供することを目的とする。また、会員の活動を公式にバックアップし、旅行介助士のブランド価値と業界全体の信頼性を向上させることを目指す。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

• 旅行介助士としての技術・知識向上のための研修・情報共有

• 協会認定講師の育成・認定

• 協会関連名称等の適正使用の管理

• その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条(規範)

本会の運営は本会則によるほか、協会理事会が別途定める規程・ガイドラインに従う。本会則と協会規程が相違する場合は、協会規程を優先する。

 

第2章 会員

第5条(構成)

本会は、旅行介助士をもって構成する。

第6条(資格及びその喪失)

1. 本会会員は、本会の目的及び事業に賛同した会員たる者とする。

2. 本会会員が旅行介助士の資格を失ったときは、同時に、本会会員の資格を失うものとする。

3. 前項の他、会員は次に掲げる事由によって会員の資格を失う。

• (1) 退会又は死亡

• (2) 第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき

• (3) 本会が解散したとき

第7条(入会、異動及び退会)

4. 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をしなければならない。

5. 会員で退会しようとする者は、本会に所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。

6. 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、本会に所定の届出をしなければならない。

第8条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、除名の決議を行うに当たっては、当該理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

• (1) この会則その他の規則に違反したとき

• (2) 本会及び協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

• (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第9条(入会金及び会費等)

7. 会員は、本会所定の入会金及び会費等を本会に納入しなければならない。

8. 入会金及び会費等の額並びにその徴収方法は、理事会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、理事会の決議を経て、その額を免除することができる。

9. 特別の費用を必要とするときは、理事会の決議を経て臨時に会費を徴収することができる。

10. 既納の入会金、会費、寄付金等その他拠出金員は、これを返還しない。

11. 本会則施行時点においては、本条に定める入会金及び会費等を徴収しない。徴収を開始する場合は、その時期、金額及び徴収方法について、理事会の決議を経て別途定める。

 

第3章 協会認定講師制度

第10条(認定講師の位置づけ)

本会の会員のうち、所定の要件を満たし協会の審査・承認を得た者は、「協会認定講師」として活動することができる。認定講師は、協会の理念と品質基準に則り、旅行介助士養成講座の普及・運営を担う。

第11条(認定要件)

協会認定講師の申請にあたっては、以下のすべての要件を満たしていなければならない。

要件 内容

旅行同行実績 旅行介助士としてメイン担当(準備から当日同行まで全工程)で団体旅行に5回以上参加していること

講座経験 協会指定講師の指導のもと、養成講座の講師または講師補佐として3回以上の経験を有すること

指導証明 申請前に協会指定講師より直接指導を受け、指導証明書の交付を受けていること

申請手続き 所定の申請書類を本会事務局へ提出し、理事会の承認を得ること

 

第12条(申請および登録)

• 認定を希望する会員は、協会所定の申請書類に実績証明書類を添えて本会事務局へ提出する。

• 申請を受けた本会事務局は書類審査を行い、協会理事会に付議する。

• 理事会の承認をもって認定講師として登録され、認定証を交付する。

第13条(認定の取消し)

以下のいずれかに該当する場合、協会は認定を取り消すことができる。

• 第17条・第18条の禁止事項に違反した場合

• 虚偽の申請により認定を取得したことが判明した場合

• 認定講師としての品質基準を著しく逸脱した場合

• 協会が講師継続を不適切と判断した場合

 

第4章 名称・商標の使用

第14条(使用許可の原則)

下記に掲げる名称・商標・その他の表示(以下「協会関連名称等」)を使用する場合は、事前に協会へ使用許可申請を行い、書面による承諾を得なければならない。

区分 具体例

法人・団体名 一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会、リョコサポ、その略称・英訳等

資格・認定名 旅行介助士、旅行介助士会、およびこれらを含む派生名称

誤認を招く表現 協会公認・協会認定・協会推薦等と誤解させる恐れのある肩書・表現・ロゴ類似デザイン

 

第15条(申請手続き)

• 使用目的・使用媒体・使用期間を明記した申請書を協会事務局へ提出する。

• 協会は申請を受理した日から14日以内に可否を通知する。

• 承諾を得た使用であっても、協会の信頼・品位を損なう利用が認められた場合、協会は承諾を撤回できる。

• 無許可使用が確認された場合、協会は直ちに使用停止を求め、損害賠償を請求できる。

 

第5章 禁止事項・コミュニティ保護

第16条(無断勧誘の禁止)

会員は、協会の書面による事前許可なく、以下の行為を行ってはならない。

• 本会のコミュニティ(オンライン・オフライン問わず)を通じて、独自の講座・セミナー・団体への参加を他の会員に誘導・勧誘すること

• 協会が管理するSNSグループ・メーリングリスト・連絡ツール等を、協会活動以外の目的に転用すること

• 外部講座・外部団体の案内を、許可なく会員向けに発信すること

12. 前項の規定は、協会が認定する旅行介助士養成講座を受講する者(会員となる前の者を含む。以下「受講生」という。)についても準用する。この場合において、前項中「他の会員」とあるのは「他の受講生又は会員」と、「協会が管理するSNSグループ・メーリングリスト・連絡ツール等」とあるのは「協会又は協会が指定する講座運営者が管理する連絡手段等」と読み替えるものとする。

13. 第1項の「本会のコミュニティ」には、協会が主催する講座・研修の場(オンライン・オフラインを問わない)において形成された受講生間のつながりを含むものとする。

第17条(会員情報・顧客情報の保護)

会員は、以下の情報保護義務を負う。

• 協会または本会が保有する受講生・会員・顧客の名簿・連絡先・個人情報を無断で利用、複製、外部提供、または持ち出すことを固く禁ずる。

• 退会後においても、在会中に取得した情報を商業目的・競合目的で利用することを禁ずる。

• 個人情報の取り扱いは、個人情報保護法および協会のプライバシーポリシーに準拠する。

14. 本条の規定は、受講生についても準用する。

第18条(違反時の措置)

第14条、第16条又は第17条に違反した会員に対し、本会は以下の措置を取ることができる。

• 警告・注意勧告

• 会員資格の停止または除名

• 協会による法的手続きの実施(損害賠償請求・差止請求等)

15. 前項の規定にかかわらず、受講生が第16条又は第17条(いずれも前条の準用を含む)に違反した場合、本会は当該受講生に対し、受講契約の解除、受講資格又は受験資格の取消し、損害賠償請求その他必要な措置を取ることができる。

 

第6章 その他

第19条(会則の改定)

本会則の改定は、協会理事会の承認を経て行うものとする。

第20条(疑義の解釈)

本会則に定めのない事項または本会則の解釈に疑義が生じた場合は、協会理事会が決定する。

 

附則

16. 本会則は、協会理事会の承認の日(以下「承認日」という)より施行する。

17. 本会則の懲戒に関する規定(第8条、第14条、第16条から第18条までを含む)は、承認日以降に行われた行為についてのみ適用し、承認日より前に行われた行為に遡って適用しない。

18. 本会則施行前の行為であっても、商標権侵害その他法令違反に該当する行為については、本会則とは別に、法的措置の対象となり得る。